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領収書の宛名・但し書き例・インボイス対応などを書き方をわかりやすく解説 店舗運営

領収書の宛名・但し書き例・インボイス対応などを書き方をわかりやすく解説

領収書は「代金を受け取った事実」を示す重要な書類です。ところが実務では、宛名の書き方や但し書きの表現、金額の記載方法などで迷う場面が少なくありません。特に飲食店や小売では、忙しい時間帯に依頼を受けることも多く、短時間で正確に記入する必要があります。

記載が曖昧だと、経費精算で差し戻されたり、後日「これは何の支払い?」と確認が入ったりすることもあります。発行する側も受け取る側も、余計なやり取りを減らすために、基本を押さえておくことが大切です。

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【今回のコラムをざっくりまとめると…】

この記事では、領収書に必要な項目を整理したうえで、手書きでもレジ発行でも応用できるように、記入の考え方を手順に沿って解説します。あわせて、収入印紙の判断ポイントや、インボイス対応が必要な場合の留意点をまとめています。

目次
1 領収書は「この情報」が揃っていれば基本は問題ない 2 領収書の書き方6step 2.1 Step1:日付を書く(受領日を明確にする) 2.2 Step2:宛名を書く(可能な限り正式名称で) 2.3 Step3:金額を書く(書き足しを防ぐ表記にする) 2.4 Step4:但し書きを書く(取引内容が伝わる表現にする) 2.5 Step5:発行者情報を書く(発行元を明確にする) 2.6 Step6:内訳を書く(必要な場合は、判断しやすい形で) 3 飲食店・小売で使いやすい「但し書き」例 3.1 会議費として処理されることが多い例(社内打合せ等) 3.2 接待交際費として扱われることが多い例(取引先対応等) 3.3 消耗品費・備品費として処理されることが多い例 3.4 交通・配送関連で使われることが多い例 3.5 仕入・材料関連で使われることが多い例(飲食店) 4 領収書の収入印紙はいつ必要? 5 インボイス対応の領収書にしたい場合 6 書き間違えたときの訂正方法 7 まとめ

領収書は「この情報」が揃っていれば基本は問題ない

領収書は「この情報」が揃っていれば基本は問題ない

領収書は、決まった様式に合わせるというより、後から見た人が「いつ・誰が・いくら・何に対して支払ったのか」を確認できる状態に整えることが大切です。ここが曖昧だと、精算時に確認が増えたり、後日あらためて説明が必要になったりして、手間につながることがあります。特に、複数人が関わる会社ほど“読み取れる情報”が重要になります。

まず押さえたいのは、次の内容です。

  • 日付(代金を受け取った日)
  • 宛名(支払者)
  • 金額
  • 但し書き(取引内容)
  • 発行者情報(店名・会社名、住所など)
  • 必要に応じて内訳(税率ごとの区分など)

内訳は、すべてのケースで必須ではありません。ただ、経理処理や制度対応を円滑にするため、状況に応じて記載しておくと役立ちます。迷う場合は「日付・宛名・金額・但し書き・発行者情報」の5点を優先しましょう。まずは“基本を欠かさない”ことが最優先です。

領収書の書き方6step

領収書の書き方6step

ここからは、領収書を「実務で困りにくい状態」に整えるための手順です。ポイントは、ただ欄を埋めるのではなく、あとから確認する人(経理担当者や税理士など)が見ても迷わない情報にすること。忙しい場面ほど記載が簡略になりがちですが、領収書は後日確認されることを前提とした書類です。最初に少し丁寧に記載しておくと、後で困らずに済みます。書き方をそろえておけば、後の対応もスムーズになります。店舗全体で表記を統一しておくと、品質も安定します。

Step1:日付を書く(受領日を明確にする)

日付は、代金を受け取った日を年月日で記載します。後から見たときに解釈が分かれないよう、できるだけ省略しない表記が安心です。

例:2026年1月14日(または令和8年1月14日)

Step2:宛名を書く(可能な限り正式名称で)

宛名は、支払者が分かるように記載します。法人の場合は「会社名+御中」、個人の場合は「氏名+様」が基本です。略称が使われることもありますが、精算ルール上、正式名称が求められる場合もあります。可能な範囲で正式名称に寄せるのが無難です。

「上様」は現場で用いられることがある一方、受領側(申請側)の社内規程によって不可となるケースもあります。迷う場合は、正式名称の宛名が確実です。もし正式名称が分からない場合は、レシートや明細(カード利用控え等)も併せて保管し、申請側で補足できる状態にしておくと安心です。(※運用は社内ルールを優先)

Step3:金額を書く(書き足しを防ぐ表記にする)

金額は、改ざんを疑われないように「先頭と末尾を締める」書き方が一般的です。

例:¥12,000- / 金 12,000円 也

表記ルールを店舗内で統一しておくと、毎回迷わず対応できます。数字は読み違えが起きないよう、丁寧に記入しましょう。

Step4:但し書きを書く(取引内容が伝わる表現にする)

但し書きは「何の代金か」を示す箇所で、精算時に確認が入りやすいポイントです。「お品代として」は便利ですが、用途が特定しづらい場合があります。できるだけ取引内容が伝わる表現にすることで、後日の確認が減ります。

例:お食事代として/消耗品代として/書籍代として/セミナー参加費として

迷う場合は「用途+一言補足」を意識すると、説明が不要になりやすいです。

Step5:発行者情報を書く(発行元を明確にする)

発行者情報が明確だと、証憑としての信頼性が高まります。店名(会社名・屋号)に加え、住所や電話番号などを記載しておくと丁寧です。押印は運用が分かれるため、店舗ルールに合わせて対応しましょう。社名や屋号は略さずに書くと、確認がスムーズです。

Step6:内訳を書く(必要な場合は、判断しやすい形で)

税率が混在する取引や、インボイス対応が必要なケースでは、合計金額に加えて内訳があると処理が円滑になります。後から税率ごとに分け直す作業が減るため、状況に応じて記載しておくと有用です。とくに軽減税率が混ざる可能性がある業態では、内訳があると安心です。

飲食店・小売で使いやすい「但し書き」例

飲食店・小売で使いやすい「但し書き」例

但し書きは「後から見た人が納得できる」ことが重要です。飲食店・小売では同様の用途が繰り返し発生しやすいため、頻出パターンを定型化しておくと現場対応がスムーズになります。忙しい時間帯でも迷わず書けるよう、よく出る表現は決めておくと便利です。

会議費として処理されることが多い例(社内打合せ等)

  • 会議飲食代として(打合せ)
  • 会議用飲食代として
  • 打合せ費として(会議)

会議費の取り扱いは会社ごとに基準が異なることがあります。目的が分かる言葉(会議・打合せなど)を添えておくと、社内処理が進めやすくなります。必要に応じて「会議」などの文言を固定化しておくと安心です。

接待交際費として扱われることが多い例(取引先対応等)

  • 接待飲食代として
  • 取引先会食代として
  • 来客対応費として(会食)

「誰との会食か」などの詳細は、領収書ではなく申請書側で補足する運用が一般的です。社内ルールに合わせて記載方法を統一しましょう。運用が固まっている場合は、それに合わせた文言に寄せてください。

消耗品費・備品費として処理されることが多い例

  • 消耗品代として
  • 事務用品代として
  • 店舗備品代として
  • 衛生用品代として

用途が分かる言葉を選ぶことで、処理時の確認が減りやすくなります。日用品という表現より、事務用品・衛生用品などの方が意図が伝わりやすい場合があります。できるだけ“何に使うものか”が想像できる表現が望ましいです。

交通・配送関連で使われることが多い例

  • 駐車料金として
  • 配送料として
  • 交通費として(移動)

仕入・材料関連で使われることが多い例(飲食店)

  • 食材代として
  • 材料費として
  • 仕入代として(食材)

但し書きは「正解を当てる」ものではなく、「後から説明がいらない状態に近づける」ための工夫です。よく使うものを店舗内で統一すると、現場の負担を抑えられます。結果として、申請側の処理もスムーズになります。

領収書の収入印紙はいつ必要?

領収書の収入印紙はいつ必要?

印紙の要否は条件が絡むため、最初は難しく感じやすいところです。ここでは、細かな例外を覚えるのではなく「まず何を見ればよいか」を整理します。ポイントを押さえれば、現場でも判断しやすくなります。

まず押さえておきたい結論として、紙で発行する領収書で、記載金額が“税抜5万円以上”の場合は、原則として収入印紙が必要になります。ここでいう「税抜」は、消費税額等を区分して記載している場合は本体金額(税抜)で判定できる、という意味です。

一方で、税込総額しか書かれていない領収書は、その記載金額(総額)で判定することになるため、同じ支払いでも領収書の書き方によって判断が変わり得ます。可能なら内訳を記載し、判断しやすい形にしておくのが有効です。

次に、支払い方法がクレジットカード等の場合は、現金の受領と同じ扱いにならないケースがあります。店舗側としては、決済方法が分かるように記載しておくと、受け取った側が判断しやすくなります。

最後に、実務で大切なのは「正しく判断できる材料を領収書側に残すこと」です。税抜金額と消費税額を分けて記載できる形にしておくと、後から確認がしやすくなります。ただし、取引内容や社内の精算ルールによって扱いが異なる場合もあるため、迷う場合は社内ルールや顧問税理士の方針を優先してください。

インボイス対応の領収書にしたい場合

インボイス対応の領収書にしたい場合

インボイス対応が必要な環境では、「領収書として成立しているか」に加えて、「税務上、必要な情報が書かれているか」が重視されます。合計金額だけだと、税率や税額が追えず、受け取った側で確認が増えることがあります。発行側としては、求められる情報を事前に把握しておくと安心です。

インボイスに対応させたい場合は、基本項目に加えて、次の3点が分かる形にします。

  • 発行者の登録番号
  • 適用税率(8%・10%など)
  • 税率ごとに区分した消費税額等

言い換えると、「どの税率で、税はいくらか」が領収書だけで追える状態を目指すイメージです。飲食・小売では軽減税率が絡む取引も起こり得ます。対象が混ざる場合は、内訳の書き方を整えておくと後工程がスムーズになります。必要な運用のときは、最初から情報をそろえておく方が安心です。

書き間違えたときの訂正方法

書き間違えたときの訂正方法

領収書は証憑の性質上、訂正があると確認が必要になりやすい書類です。特に金額や宛名の誤りは、精算時の差し戻しにつながることもあるため、可能であれば書き直し(再発行)が最も確実です。最初は手間に見えても、後の確認を減らせます。

やむを得ず訂正する場合は、誤記を消さずに残し、誰が訂正したかが分かる形で対応します。修正液や修正テープは、改ざんの疑いを生みやすいため避けた方が無難です。インボイス対応が必要な運用では、訂正方法によって要件を欠くリスクもあるため、正しい内容で再発行する運用に寄せるのが安全です。

まとめ

領収書で重要なのは、決まった型を暗記することよりも、後から見た第三者が迷わない情報に整えることです。日付・宛名・金額・但し書き・発行者情報を確実に記載し、金額表記は書き足しを防ぐ形に統一します。特に但し書きを具体化しておくと、精算時の確認が減り、対応がスムーズになります。結果として、発行側・受領側双方の負担を軽くできます。

飲食店・小売では、会議費、接待交際費、消耗品など、頻出用途の表現を定型化しておくのがおすすめです。印紙やインボイス対応が必要な場合は、税抜と税額を分けるなど、後から判断しやすい書き方に整えると安心です。迷うときほど「後から見ても分かる書き方」を優先すると、領収書対応は安定しやすくなります。

記事の投稿者PROFILE

CASHIER カスタマーサクセス

藤原 貴雄

2014年11月入社。前職はインテリア販売を経験し、接客/営業のスキルを磨く。
前職で培ったスキルをベースにPOSレンタルの営業や各地方の物販運営業務などを経験。
2021年CASHIER事業としてチーム変更し、
現在はカスタマーサクセスのリーダーとしてチームを纏める役割を担っている。

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